銀座の土地家屋調査士・齋藤 徹の設計事務所

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紛争解決制度について

紛争解決制度についての
Q&A例をご紹介いたします。

境界に関する紛争を解決するには、どのようにすれば良いですか?

日常生活の色々な場面で関わりを持つお隣さんとのトラブルは嫌なものですよね。
特に土地の境界に関するトラブルはデリケートで、場合によっては関係が険悪化してしまう事も少なくありません。境界に関する紛争の態様は様々ですが、どんな場合も両当事者が誠心誠意話し合い、お互いに納得して解決するのが理想です。

両当事者だけでの解決が難しい場合は、どうすれば良いですか?

両当事者の話し合いによる解決が難しい場合は、第三者の関与を受けて解決を図る事ができます。利用できる制度としては、

  1. 裁判制度
  2. 筆界特定制度
  3. 裁判外紛争解決制度(ADR)

があります。

上記A2のそれぞれの制度の違いは何ですか?

上記A2に記載しました各制度には、それぞれ特徴があります。紛争の態様と望まれる解決の方向や、それに要する時間と費用等を、どの制度を利用する事が適切であるかをよく検討する必要があります。各制度の概要は下記の表のようになります。

特徴 及び 長所 短所
①裁判制度
特徴 及び 長所
  • 裁判所に訴えの提起をする。
  • 公法上の境界である「筆界」の確定を求める「筆界確定訴訟」と、私法上の「所有権界」を扱う所有権の範囲確認を求める「所有権の範囲の確認を求める「所有権確認訴訟」がある。
  • 「筆界確定訴訟」と「所有権確認訴訟」は、併合して提起する事が出来、境界に関する紛争をまとめて解決する事が可能です。
  • 相手の都合に関係なく手続きを進める事が出来る。

(※公法上の境界である「筆界」と私法上の「所有権界」については下段のリンク「土地境界とは」をご参照下さい)

短所
  • 時間と費用がかかる。
  • 手続きが公開される。
  • 判決は、それをもって直ちに登記に反映する事が出来る形に必ずしもなっていない。
②筆界特定制度
特徴 及び 長所
  • 法務局または地方法務局の筆界特定。登記官に筆界特定の申請をする。
  • 公法上の境界である「筆界」の特定の位置について、筆界特定登記官の認識を示すものである。
  • 裁判に比べ時間がかからず費用も廉価である。
  • 登記所の資料等公的資料を有効に活用できる。
  • 特定された結果は、登記に反映する事ができるように登記手続きとの連携が図られている。
短所
  • 「所有権界」は扱わないため、所有権に関する争いが残る事がある。
  • 筆界特定がされた事及びその内容について公示される。
③裁判外紛争解決制度
(ADR)
特徴 及び 長所
  • 民間の紛争解決機関に境界に関する紛争の調停を申し立てる。 「筆界」「所有権界」の両方が扱えるので、境界に関する紛争をまとめて解決する事ができる。
  • 裁判に比べ時間がかからず、費用も廉価である。
  • 手続きは非公開で行われ、秘密が守られる。
  • 境界に関する専門家の弁護士と土地家屋調査士が調停にあたる。そのため、登記に反映する事ができる。内容の調停がされる。
短所
  • 手続きをするためには、相手方の同意が必要である。