土地の区切りは、自然のままだと どこまでも続いていますが、所有する限界を定める上で、明治初年に実施されました地租改正事業により「地番」を定めて区切りを付けたのが始まりです。
これが法律上の「境界」であり、登記法上では「筆界」といいます。
この境界は個人の話し合い等では決められません。裁判によってのみ決まるものです。一般的には通称「境界」と呼ばれているものです。
「筆界」と「境界」が合致していれば何ら問題はありません。
「所有権界」とは隣接者同士で使い勝ってがいいようにつくって使っている境界の事です。
「所有権界」「占有界」「利用界」とも呼ばれています。
これは真の境界、つまり「公法」上の境界である「筆界」ではない為、長年経つと、現況や利用状態が変わったり、「筆界」がわからなくなってしまいます。
だから、現在利用している境界が「筆界」とは限らないのです。
例えば、いくらブロック塀や構造物があった所でも、お隣とお互いに境界と認識していたとしても、「筆界」ではない事が多いのです。
ですから、土地売買の時には、しっかりと見極めて必ず「筆界」に直してから買う事が大切です。