あなたの土地の品質を保証し、
財産価値を高めるのが、
土地家屋調査士です。
聞き馴染みのない方が多いかと思いますが、昭和25年7月31日に法律第228号で公布された「土地家屋調査士法」により創設された国家資格です。業務内容は不動産登記に必要な土地や家屋の調査と測量と申請手続きを行います。
権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記です。
不動産登記を行う際に、お客様(登記申請人様)の依頼を受けて、資料による調査を実施し、現地で測量と調査を行い、土地の境界が隣接する土地所有者様立会のもと、登記申請人様と共に、土地の境界を確認する作業を行います。
その調査結果を基に、必要な「図面」や「登記申請書」を作成し、管轄の法務局において所定の手続きを行います。
土地家屋調査士業務を依頼される事により
1、土地の品質を保証し財産価値を高め、安心感を与えることを目的としております。
2、正確な面積と権利関係を明確にし、安心して土地取引ができます。
詳細につきましては、下記リンクの日本土地家屋調査士連合会のホームページをご覧下さい。 →日本土地家屋調査士会連合会